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休業損害とは

2011/03/10

休業損害とは、交通事故によって負った傷害が治癒するまでの間、十分に働くことができなかったために生じた収入の減少による損害のことを指します。

たとえば、交通事故による怪我のために1ヶ月間入院していて働くことができず、丸一ヶ月分の収入が無かったような場合には、「事故に遭わなければこの収入減少は無かったであろう」と考えられますから、これを休業損害として賠償請求していくということになります。逸失利益や労働能力喪失率の話と混ざってしまう方みられますが、基本的に休業損害は症状固定前に交通事故の怪我で仕事を休んだ場合の話、症状固定後に後遺症が残ってしまい、十分働けなくなってしまった損害は逸失利益の話、というように区別されるとよいでしょう。

休業損害の算定は、「交通事故の被害を原因として休業したことで、現実にいくら収入が減少したか」という観点から行いますから、事故前の現実の収入がいくらだったかを証明できるかどうかが大変重要です。サラリーマンの方であれば、給与明細や源泉徴収票などを用いて現実の収入を証明することは比較的容易な場合が多いと思われますが、自営業者の方については、場合によっては確定申告書を何年分かご用意頂くことになるケースもあると思われます。

実際の休業損害額算定においては、有給休暇を消化した場合、症状固定前に退職してしまった場合、休業によって賞与が減少した場合、自営業者の方が休業中に家賃などの固定費支出を強いられた場合など様々な論点が生じますから、お困りの点などを法律相談の際に聞かせて頂いた上で、解決のための方針をご呈示したいと考えております。

カテゴリー: 休業損害 · 後遺症の損害



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